土地の売却

ハウスネクストステージの
土地売却

「建物が古いため土地として売りたい」、「相続した」、「遊休不動産をもっている」
など、土地の売却理由はさまざまです。

ハウスネクストステージでは様々なお悩みに寄り添い、ご売却をサポートをいたします。

長期的なご相談・ご検討でもお気軽にご相談ください!

WOORY

こんなお悩みはありませんか?

  • 土地売却が初めての方

  • 利用していない土地をお持ちの方

  • 土地を相続した方

  • 建物が付いているものの、土地として売りたい方

  • 建物の解体費用と土地の売却代金の差額が気になる方

土地売却について、このようなお悩みを感じておられる方は、ぜひ私たちにご相談ください。

豊富な経験とノウハウを持つハウスネクストステージでは、物件の適切な価格設定から「できるだけ高く売る」ための工夫、土地の買い手を見つける広告手段やネットワークなど、さまざまな角度からお客様をサポートいたします。

FEATURE

お客様のご要望を優先

当社はお客様のご要望を第一に考え、それぞれのお客様(売主様)の状況を鑑みながら、一人ひとりに寄り添った最適なご提案をいたします。

販売状況のご報告

当社はお客様と綿密な情報の共有を目指し、法律上は求められていない「情報の開示」を行います。

複数担当制

専属の営業担当者だけでなく、複数人で戦略を考えることにより、多角的な視点から情報を収集・分析が可能です。また、担当者不在による問い合わせ対応の遅れを防ぎます。

各専門業者との連携

相続のお手続きや不用品の処分、お引越し、解体、測量、ハウスクリーニングなど、安心・安全な取引を行っていただくため、各専門業者と連携し、不動産の売買だけではなく様々なサポートをいたします。

多種多様な売却活動

ハウスネクストステージでは、購入希望者が見つかるよう活発な広告掲載を行います。

  • 自社ホームページに掲載

  • 不動産ポータルサイトに掲載

    SUUMOなど、人気の高い大手不動産ポータルサイト複数に掲載

  • レインズ(指定流通機構)への登録

    全国の不動産会社と情報を共有。

  • ハウスメーカーなど、不動産会社間のネットワークでご紹介

    取引先の宅地建物取引業者へ広く紹介を行います。

  • 当社のお客様への紹介

    過去にお問合せのあったお客様へ情報の発信を行います。

  • 紙媒体を活用した情報発信

    新聞折込広告・ポスティング広告など、積極的に行っています。

  • オープンハウスの開催

    空室のお住まいではオープンハウスを実施します。より多くのお客様にご来場いただけるようインターネットや紙媒体で告知を行います。

  • デジタルホームステージングを利用した広告

    CG技術を使い、家具の合成をすることで、お部屋での暮らし方をよりリアルにイメージすることが出来ます。不要な家具を消すことができますので、売却物件に暮らしながら内部の写真を紹介することも可能です。

WORKS

ハウスネクストステージで土地を売却されたお客様の事例をご紹介します。

詳しく見る

FLOW

土地売却の流れには「7つのステップ」があります。

  • 01
    ご売却相談

    1ご売却目的・希望条件のご確認
    2ご売却時の諸費用を予測

  • 02
    物件調査・価格査定
    販売方法のご提案

    1物件概要の把握
    2物件個別要因の調査
    3価格査定書・販売計画書の提出

  • 03
    媒介契約

    1媒介契約を締結する

    専属専任媒介契約

    専任媒介契約

    一般媒介契約

  • 04
    売却活動

    1広告活動

    インターネット広告

    折込チラシ・ポスティング広告

    オープンハウス開催

    2活動状況のご報告

  • 05
    不動産売買契約

    1ご契約条件の確認
    2契約の事前準備
    3買主様へ重要事項説明書の説明
    4売買契約

  • 06
    物件のお引き渡し準備

    1各種お手続き 各業者の手配

  • 07
    残代金の受領
    物件のお引き渡し

    1登記に必要な書類の確認
    2残代金の受領
    3固定資産税・管理費などの精算
    4鍵の引渡し・関係書類の受け渡し
    5諸費用の支払い
    6取引完了のご確認

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FAQ

  • 建物が古いので土地として売却することはできますか?

    可能です。古家付きとして売却するか、解体して売却するか、どちらの販売方法がお客様のご希望の条件になるのか、ご要望に合わせてご提案させて頂きます。

  • 隣地との境界が見当たりませんが、売却することはできますか?

    土地を隣地境界がはっきりしない場合、境界票が地中に埋まっていないかどうか確認し、発見できないようであれば、土地家屋調査士に依頼し、境界票を設置する必要があります。境界票の設置にあたっては、隣地所有者の立会いが必要となりますので、時間がかかる場合もございます。お早めに不動産会社の担当者にご相談ください。

初めての不動産売却に対する
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